控 訴 状
平成19年6月6日
東京高等裁判所 民事部 御中
控訴人訴訟代理人弁護士 海 渡 雄 一
同 只 野 靖
同 村 上 一 也
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
PLCによるアマチュア無線妨害差止め等請求事件控訴事件
訴訟物の価額 800万円
貼用印紙額 6万3000円
上記当事者間の東京地方裁判所平成18年(行ウ)第670号PLCによるアマチュア無線妨害差止め等請求事件について、平成19年5月25日付で言い渡された判決は、全部不服であるから、控訴を提起する。
第1 原判決の表示
主文
1 本件訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
第2 控訴の趣旨
1 原判決をいずれも取り消す。
2 電波法100条第1項第1号及び電波法施行規則第44条第2項第2号に規定する屋内において2MHzから30MHzまでの周波数の搬送波により信号を送信し及び受信する電力線搬送通信設備について、同規則第46条の2第1項の規定により、平成18年11月21日、総務省告示第617号をもって総務大臣が行った別紙型式指定目録記載の型式指定は、これを取り消す。
3 総務大臣は、電波法100条第1項第1号及び電波法施行規則第44条第2項第2号に規定する、屋内において2MHzから30MHzま
4での周波数の搬送波により信号を送信し及び受信する電力線搬送通信設備について、同規則第44条第1項第1号(1)及び同規則46条の2の型式の指定をしてはならない。
5 総務大臣は、無線設備規則第59条第1項第1号に規定する電力線搬送設備のうち、屋内において2MHzから30MHzまでの周波数を使用するものについて、電波法100条第1項第1号の許可をしてはならない。
6 訴訟費用は、第1審、2審とも被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
第3 控訴の理由
原判決には事実誤認及び法令の解釈の誤りの違法があり、取消を免れないものである。
その詳細については追って主張するが、原審原告らは、いずれも原判決に不服であり、本来であれば原審原告全員が原審判決の取消を求めて控訴を提起するところである。
しかしながら、原審原告全員が控訴を提起すると、その貼用印紙額だけで多額に及ぶことから、やむなく、原審原告らのうち5名が本件控訴に及んだ次第である。
以上
当事者目録
控訴人の住所は略
コールサイン JA1ELY
控訴人 草 野 利 一
コールサイン JA1AJK
控訴人 中 司 恭
コールサイン JA1EUI
控訴人 松 嶋 智
コールサイン JG1FJQ
控訴人 小 助 川 静 男
コールサイン JA1IDY
控訴人 青 山 貞 一
〒160−0022 東京都新宿区新宿1−15−9さわだビル5階
東京共同法律事務所(送達場所)
TEL03−3341−3133
FAX03−3355−0445
上記控訴人ら訴訟代理人
弁護士 海 渡 雄 一
同 只 野 靖
同 村 上 一 也
〒100−8977 東京都千代田区霞が関1−1−1
被控訴人 国
上記代表者法務大臣 長 勢 甚 遠
(処分行政庁)
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2−1―2
中央合同庁舎第2号館
総務大臣 菅 義 偉
|